2015年4月8日発生事案(以下本案件と記述)について
docomoドメインからお尋ね頂きました該当する方に向けた記載です。
(大多数の皆様には無関係で、こんなところに掲げたくはないのですが…ご容赦ください)

個人情報の保護に関する法律 第23条1項の一「法令に基づく場合」
および四「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」
については
「本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」の除外項目です。
本案件で公的機関の捜査に必要な経緯箇所については、これに基づきます。