■99.9%のお客様には無関係の話ですが、一応書かねばならない話。
 事前に必ずお読みください。

通信販売において、2週間の期日を過ぎても連絡もないまま支払遅延の方がいらっしゃいますので
下記、約款に必ず同意願います。

1、係争の場合、当方住所管轄の裁判所を、双方合意の第一審管轄裁判所とすること。
  これ以外の地域への管轄裁判所へ当方が出頭する都度かかった交通費の全ては、訴訟費用額確定処分の強制手続きにより徴収し
  その手続きに要する全必要経費もこれを支払うことに同意すること。
2、支払が遅延しなければ本来必要なかったはずの無駄な経費であるところの、未払い商品に関する全生産数を準備するためにかかった製造原価の全てを
  損害賠償請求金額の基準とし、付帯する諸経費をこれに加算すること。
3、遅延損害金は年14.5%(日本国税の延滞金と同じ割合)での計算とすること。遅延損害金は支払期限を経過した日からの起算ではなく「商品受領が確認された日」より起算すること。

通常、以下の手順を踏んで支払意思の確認を行います。
やむを得ずお支払が遅れる場合は、必ずその旨お知らせくださいますようお願いいたします。
病気ないし事故の場合などは後刻でも構いませんが、ご親族などにご一報を依頼することは可能はなずです。
 メールでお尋ね
 郵便でお尋ね
 特定記録郵便でお尋ね
 内容証明郵便+配達証明で催告
 簡易裁判所からの送達で督促
 少額訴訟および、刑事告発

残念ながら実際にお支払いいただけず、督促にも何ら連絡もない事例については、法に則り粛々と手続きを進めさせていただきます。